井上リーガルオフィス
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前ページで遺言書を作成した方が良い状況について、以下のように記載しました。
「自分が亡くなったときに」
「遺産を受け継ぐ方が」
「自分がこうして欲しいと考える分け方を実現出来そうにない」
→ これは、先のページでも述べましたが、つまり
遺産分割協議がスムーズに行かない可能性がある状況です。
こうした状況の場合、遺言書を作成した方が良いと言えると思います。
この記事では、上記のようなケースについて、いくつか具体例を挙げて、より詳細にご紹介してみたいと思います。
「遺産分割協議がスムーズに行かない可能性がある状況」
1.配偶者(又は一部の相続人)に法定相続分よりも多く遺産を相続させたいと考えている
「上記以外のケース」
1.配偶者(又は一部の相続人)に法定相続分よりも多く遺産を相続させたいと考えている
例えば、配偶者(又は子供の1人)に法定相続分を超えて、遺産の大部分を相続させたいと考えているとします。
遺言書がない状況でこれを実現させるためには、法定相続人全員が遺産分割に協力し、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
たとえ故人が常々こうして分けて欲しいと話していたとしても、相続人全員が自発的に協力してくれなくては実現することが出来ません。
遺言書を作成しておけば、遺産分割の手間を省くことが出来ますので、こうした負担を軽減することが出来ます。
但し、1点注意して頂きたいことがあります。
それは、
注目 配偶者や子供には遺留分があります。必ず遺留分に配慮して内容を検討するようにしましょう。
遺留分を侵害する遺言を作成した場合、後々の紛争のタネとなり得ますので、遺留分を確保するようにアドバイスしております。
しかし、中には遺留分を侵害していても構わないから、この内容で作成して欲しいという方もいらっしゃいます。そういった場合は、遺言書の中で「なぜこのような内容になったのか」をお客様の言葉で表現して、その相手方に伝えられるように努めております。
2.子供がいないご夫婦の場合
子供がいないご夫婦で、法定相続人に兄弟姉妹がいる場合、相続人が多人数になる傾向がみられます。
これは、兄弟姉妹のうちで既に亡くなっている方がいる場合、その子供(被相続人から見て甥・姪)も代襲相続人となるためです。
人数が多くなれば、話し合いがまとまりにくいことは容易に想像できます。
また、相続人全員と連絡を取り、中心となって手続きを進める方にとっても非常に負担が大きいです。
通常、相続分が多い方が連絡の窓口となることが多いので、このケースですと残された配偶者となります。
遺言書を作成しておけば、遺産分割の手間を省くことが出来ますので、こうした負担を軽減することが出来ます。
さらに、
注目 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺留分を気にすることなく内容が決められます。
例えば、配偶者に不動産すべて&預貯金の大部分を相続させ、お世話になった兄弟姉妹の一人だけに、いくらかの現金を遺すと言った内容にしても、他の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、何ら主張することが出来ません。
3.法定相続人に未成年者がいる場合
法定相続人に未成年者がいる場合、法定相続による手続であれば親権者が法定代理人となって手続きを進めることができます。
しかし、遺産分割をする場合、通常はその親権者も共同相続人となるため、未成年者と利益が相反することになります。こうした場合、法定代理人は未成年者を代理して遺産分割に参加することが出来ません。
例えば、被相続人が父、相続人が母と子の場合、母は自分自身が相続人であり、子の法定代理人としての立場と利益が相反するということです。
こうした場合、家庭裁判所に子の代理人として特別代理人の選任申立をすることになります。
子供が複数いる場合はその人数分選任をする必要があります。
この申立書には特別代理人の候補者を記載します。
よくあるケースとしては、未成年者の叔父・叔母(母親の兄弟又は被相続人である父親の兄弟)に引き受けてもらうことがあります。
適当な方がいない場合は、専門職(弁護士・司法書士等)を候補者として申立をします。
未成年者の特別代理人に選任された者は、未成年者の利益を守る役割を担います。したがって、原則として子の法定相続分を確保することが必要になります。
未成年者の学費等で多額の出費を予定している場合など、親権者である母が法定相続分を超えて遺産を取得する必要がある場合は、家庭裁判所の判断によりますが例外的に認められる可能性があります。
遺言書を作成しておけば、遺産分割の手間を省くことが出来ますので、こうした負担を軽減することが出来ます。
4.法定相続人に認知症等の人がいる場合
相続人の中に認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況にある者がいる場合、当人が当事者として遺産分割をすることは出来ません。
法定相続分どおりの登記をすることは出来ますが、登記の委任をするにあたっても、委任をする意思確認をどのようにするのかという問題点があります。
通常であれば、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人が代理人となって遺産分割並びに登記委任をします。
成年後見人に選任された者は、上記の特別代理人の責務と同様で、成年被後見人(認知症等の方)の利益を守る役割を担います。したがって、原則として成年被後見人の法定相続分を確保することが必要になります。
遺言書を作成しておけば、遺産分割の手間を省くことが出来ますので、こうした負担を軽減することが出来ます。
5.内縁関係にある方や、友人に遺産を遺したい場合
内縁関係にある方や、友人は法定相続人ではありません。
これらの者に遺産を遺したい場合(法律的な用語では「遺贈」と言います。)、遺言書に遺贈する旨を記載するか、予め死因贈与契約等を締結していなければ、その実現は難しいです。
なぜなら、遺言書等が存在しなければ、遺言者の死後に法定相続人が遺言者の遺志を汲んで、自らが相手方と贈与契約等を締結して、遺産を引き渡さない限りは実現できないからです。
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