相続登記のQ&A

相続登記のQ&A


1.相続登記は必要なの?

A  相続登記は、不動産を売却したり、担保を付けたりする際の前提として必要になります。

逆に言えば、売却・担保設定の予定がなければ必要がないとも言えます。さらに期限があるわけでもありません。

 しかし、何代にもわたって手続きをしないでいると相続人の数が膨大になり、いざ売却しようと思っても相続人間で話がまとまらなくなることが考えられます。また書類の収集や手続きの費用も、通常より高くなることが予想されます。

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2.相続登記の費用はいくらかかるの?

A 相続登記の費用には、登録免許税や戸籍等の取得費用などの実費部分と、司法書士に依頼する場合の報酬部分とがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

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3.相続登記の必要書類は?

A 相続人からみて、お亡くなりになられた方(被相続人)が、父・母・子供にあたる場合の必要書類一覧はこちらをご覧ください。

兄弟姉妹の相続の場合は、上記一覧に加えて、被相続人の父母の出生まで遡って戸籍・除籍謄本を収集する必要があります。

その他、事案により別途必要となる書類もありますので、疑問点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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4.司法書士に依頼せず、自分で相続登記をすることはできないの?

A 相続登記をご自分でやることは、時間と労力をかければできると思います。

まず、ご自分で必要書類一式を集めましょう。次に、登記申請書・相続関係説明図、必要に応じて遺産分割協議書を作成します。最後に、念のため、法務局の相談窓口で確認してもらいましょう。実際、このような相談をされている方をたまに見かけます。相談窓口でOKがもらえれば、不動産登記申請の受付に提出して終わりです。

しかし、法務局で相談した結果、やはり手に負えず周辺の司法書士事務所に駆け込まれる方のお話もよくお伺いします。そうなると、せっかく時間と労力を掛けたにもかかわらず、司法書士報酬も支払うことになってしまいます。

ご自分で、できるか、できないかの判断はなかなか難しいと思いますが、そのようなご相談でも、お答えできる範囲で回答いたしますので、よろしければご相談ください。

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5.法定相続人や法定相続分とは、誰がどれだけ遺産を取得するの? 

A 相続人の範囲や法定相続分は民法で次のとおり定められています。

 

相続人の範囲

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は以下の表のとおり、配偶者と一緒に相続人になります。

順位 相続人 代襲相続
第1順位 子供 あり。子供が既に死亡していた場合、子供の直系卑属(死亡した人の孫、曾孫など)が相続します。
第2順位 直系尊属(父母、祖父母) できない。
第3順位 兄弟姉妹 あり。兄弟姉妹が既に死亡していた場合、兄弟姉妹の子供(死亡した人の甥、姪)が相続します。

法定相続分

相続人

得する持分
配偶者 子供 直系尊属 兄弟姉妹

配偶者と子供がいる場合

2分の1 2分の1 × ×
配偶者と直系尊属が相続人の場合 3分の2 - 3分の1 ×
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 4分の3 - - 4分の1

表中の(ハイフン)は、相続人(代襲者含む)がいないことを表しています。 ×は、相続分がないことを表しています。

なお、子供・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上いる場合は、原則、それぞれ均等に分けます。

たとえば、配偶者と子供2人が相続人の場合、子供の持分は各4分の1になります。

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6.遺産分割協議のやり方に決まりはあるの?

A 遺産分割は、お亡くなりになられた方(被相続人)が遺言で禁じた場合を除いて、共同相続人全員の合意によってすることができます。民法は、その要式について何らさだめていませんので、書面である必要はありませんが、不動産の登記や預貯金の名義変更をする際には、遺産分割協議書が必要なので、通常は、遺産分割協議書を作成して、当事者全員が実印で押印します。

協議は、共同相続人全員出席のもと、合議によるのを原則としますが、相続人の一人が遺産分割協議書案を作成して持ち回りによって承認をもらっても有効です。

協議の内容についても制約がなく、共同相続人全員の合意によって自由に定めることができます。したがって、法定相続分等にしたがって均等に分ける必要はありません。たとえば、相続人の中の1人が何もプラスの財産をもらわないことにすることも可能です。

遺産分割の方法(現物分割・代償分割・換価分割)の詳細はこちら

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7.遺産分割協議をやり直すことはできるの?

A やり直すことはできます。しかし、注意が必要です。

共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を合意により解除した上、あらためて遺産分割協議をすることは可能であるというのが判例の立場です。

しかし、課税上は、あらためて遺産分割により取得したものとはならず、譲渡や交換、贈与として扱われます。したがって、最初に遺産分割協議をする際に、この点も念頭におき、慎重に決める必要があるでしょう。

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8.未成年者が相続人にいる場合は?

A 未成年者が相続人にいる場合でも、法定相続による場合や、未成年者が遺言により不動産を取得する場合には、親権者に登記(名義変更)の委任状にご署名・ご捺印をいただけばよいので問題ありません。

しかし、遺産分割協議をする場合に注意が必要です。たとえば、父が亡くなったとして、母と未成年の子で遺産分割協議をする場合、子供のために特別代理人を選任する必要があります。(家庭裁判所に申し立てます。)

たとえ、自宅の名義を子供の単独所有にする(つまり母親が実質的に子供に持分をあげている)場合でも、親権者と未成年者が同時に遺産分割協議の当事者になる場合には、特別代理人を選任する必要があります。

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  9.相続人に認知症等の人がいる場合は?

A  相続人の中に認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況にある者がいる場合、当人が当事者として遺産分割をすることは出来ません。

法定相続分どおりの登記をすることは出来ますが、登記の委任をするにあたっても、問題点があります。

通常であれば、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人が代理人となって遺産分割並びに登記委任をします。

成年被後見人がいる場合については、Q10へ

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  10.相続人に成年被後見人がいる場合は?

A  相続人の中に成年被後見人がいる場合、成年後見人が法定代理人として遺産分割協議などをします。登記の委任や、預貯金の解約などについても同様に成年後見人が法定代理人として手続をします。

ただし、成年後見人が親族で、被後見人と共に相続人である場合は、利益が相反するため、遺産分割をするためには、家庭裁判所へ特別代理人の選任申立てが必要となります。

当事務所は、特別代理人選任申立及び特別代理人への就任も承っておりますので、詳細を知りたい方はお問合せ下さい。

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11.遺言書が遺されていた場合は? 

A 遺言書が遺されていた場合、原則、相続人や受遺者(遺言により財産をもらう人)は遺言の内容にしたがうことになります。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認済の遺言書を添付しなければ、不動産の名義変更登記をすることはできません。ただし、公正証書遺言であれば検認は不要です。

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