遺産分割の方法

遺産分割とは、被相続人の死亡によって、相続が開始し、相続人が複数いる場合には、遺産は共同相続人の共有となりますが、遺産の共有状態を解消して、その帰属を確定させることをいいます。

つまり、誰が、どの財産を、どれだけ取得するのかを、共同相続人全員で協議して確定させるということです。

この遺産分割の方法には、現物分割代償分割・換価分割という3つの方法があります。

 

現物分割

現物分割とは、遺産そのものを現物でわける方法です。

例えば、被相続人A、相続人が3名(配偶者B、子C・D)、

Aの遺産が、東京の土地建物(5000万円)、埼玉の土地(2500万円)、預貯金2500万円、合計1億円相当とします。

このような事例で、配偶者Bが東京の土地建物(5000万円)を、子Cが埼玉の土地(2500万円)を、子Dが預貯金2500万円を取得するという内容で分割するようなケースを現物分割といいます。

尚、分け方は、共同相続人の自由で、必ず個々の財産を単独で所有する必要はありませんし、各自が取得する価額が法定相続分と同じように分ける必要があるわけではありません。

 

代償分割

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。

例えば、被相続人A、相続人が3名(配偶者B、子C・D)、

Aの遺産が、自宅の土地建物(5000万円相当)だけとします。

このような事例で、配偶者Bが土地建物を単独で取得する代償に、子C・子Dに各1250万円を支払うようなケースを代償分割といいます。

代償に支払うものは、必ずしも金銭である必要はありません。但し、相続人が所有する不動産を代償財産とする場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されますので注意が必要です。

 

換価分割

換価分割とは、遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で分けることを言います。

例えば、被相続人A、相続人が2名(子B・C)、

Aの遺産が、自宅の土地建物(5000万円相当)だけとします。

このような事例で、子B・Cが、被相続人Aが住んでいた自宅が必要ないから売却するときなどに使う方法です。

この場合、売却をする前提として、不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。

その際、最終的に取得する予定の現金に応じて持分を決めておく方が、わかりやすく、課税関係においてもトラブルにならないと思います。

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