井上リーガルオフィス
〒178-0062 東京都練馬区大泉町一丁目49番5号
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定休日 | 土日 |
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当事務所にご依頼頂いた様々な案件のうち、典型的な事例のケース別の手続内容・費用のページです。
下記よりご覧になりたいケースをクリックしてください。
① 法定相続のケース
(本ページ記載の情報は参考例であり、事案によって該当しない方もいらっしゃいます。詳細はお電話かメールにてお問い合わせください。)
【前提事情】
被相続人が父。
相続人は、子2人。
父が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を子2人の名義に変更したい。
不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。
【登記手続】
法定相続分による場合、遺産分割協議書等の作成は不要です。
当事務所にて登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後、お客様に委任状を送付します。
委任状のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記申請をします。
【お客様にしていただく作業】
【費用】
報酬:44,000円(法定相続パック適用)(消費税込)
実費:①登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)
②送料・戸籍取得費用等が10,000円〜20,000円程度
(但し、お亡くなりになった方が、出生〜死亡までの間に、
本籍地を移されている回数が多い場合は、2万円を超えることもあります。)
【前提事情】
被相続人が夫。
相続人は、妻と子2人の合計3人の場合。
夫が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、妻の単独名義に変更したい。
不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。
【登記手続】
遺言書等が存在せず、法定相続分と異なる内容にて登記申請をする場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。
当事務所にて登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に遺産分割協議書・委任状を送付します。
各書類のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記申請をします。
【お客様にしていただく作業】
【費用】
報酬:55,000円(遺産分割パック適用)(消費税込)
実費:①登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)
②送料・戸籍取得費用等が10,000円〜20,000円程度
(但し、お亡くなりになった方が、出生〜死亡までの間に、
本籍地を移されている回数が多い場合は、2万円を超えることもあります。)
【前提事情】
被相続人が父。
相続人は、母と子(A・B)2人の合計3名。
しかし、相続登記をしないでいたところ、母が死亡してしまった。
父が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、子(A)の単独名義に変更したい。
不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。
【登記手続】
父の相続人は3名であったが、相続登記をしないでいたところ、相続人の1人である母も死亡してしまった場合。このような場合を数次相続と呼びます。
この場合、父だけでなく、母の相続人も特定する必要があるため、父・母両方の出生〜死亡までの戸籍を収集する必要があります。
A・Bは、「父の相続人」兼「父の相続人である母の相続人」という2つの立場にて遺産分割協議をします。(当事務所にて作成する遺産分割協議書にもその旨を記載します。)
当事務所にて登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に遺産分割協議書・委任状を送付します。各書類のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記申請をします。
【お客様にしていただく作業】
【費用】
報酬:77,000円(遺産分割パック 55,000円+数次相続による報酬加算 22,000円)(消費税込)
実費:①登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)
②送料・戸籍取得費用等が15,000円〜25,000円程度
(但し、お亡くなりになった父・母が、出生〜死亡までの間に、
本籍地を移されている回数が多い場合は、2.5万円を超えることもあります。)
【前提事情】
被相続人が夫。
相続人は、妻と子2人の合計3人の場合。
夫が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、妻の単独名義に変更したい。
不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。
また、団体信用生命保険により住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記も依頼したい。
(死亡前に完済していたが、抵当権抹消登記をしていなかった場合も手続内容・費用は、原則同じです。)
【登記手続】
遺言書等が存在せず、法定相続分と異なる内容にて登記申請をする場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。
当事務所の書類収集作業と並行して(又は相続登記完了後に)、お客様に金融機関から抵当権抹消書類を取得して頂きます。
当事務所にて相続登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に遺産分割協議書・委任状を送付します。
各書類のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記と抵当権抹消登記申請をします。
【お客様にしていただく作業】
【費用】
報酬:68,200円(遺産分割パック 55,000円+抵当権抹消 13,200円)(消費税込)
実費:①登録免許税82,000円
内訳:相続登記分 80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)
抵当権抹消登記分 2,000円
②送料・戸籍取得費用等が10,000円〜20,000円程度
(但し、お亡くなりになった方が、出生〜死亡までの間に、
本籍地を移されている回数が多い場合は、2万円を超えることもあります。)
【前提事情】
被相続人が夫。
相続人は、妻と子2人の合計3人。
自筆証書による遺言書(夫から妻へ不動産を相続させる旨の記載)があり、夫が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、妻の単独名義に変更したい。
不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。
【登記手続】
自筆証書遺言の場合、まずは家庭裁判所において検認手続を受ける必要があります。
当事務所にて必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に遺言書検認申立書を送付いたします。ご捺印の上、返送いただいた申立書を、当事務所が管轄の家庭裁判所に提出します。
裁判所での検認手続後、当事務所より送付した委任状にご記入いただき、法務局に所有権移転登記申請をします。
【お客様にしていただく作業】
【費用】
報酬:77,000円(遺言書検認申立書作成33,000円+所有権移転登記44,000円)(消費税込)
※当事務所にて遺言書検認をしない場合は、43,200円です。
実費:①申立印紙・郵券2000円程度
②登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)
③送料・戸籍取得費用等が10,000円〜20,000円程度
(但し、お亡くなりになった方が、出生〜死亡までの間に、
本籍地を移されている回数が多い場合は、2万円を超えることもあります。)
⑥ 遺言書のケース②(遺言公正証書)
【前提事情】
被相続人が夫。
相続人は、妻と子2人の合計3人。
公正証書による遺言書(夫から妻へ不動産を相続させる旨の記載)があり、夫が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、妻の単独名義に変更したい。
不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。
【登記手続】
公正証書遺言の場合、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所における検認手続は不要です。
当事務所にて登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に委任状を送付します。委任状のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記申請をします。
【お客様にしていただく作業】
【費用】
報酬:44,000円(消費税込)
実費:①登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)
②送料・戸籍取得費用等が10,000円程度
(但し、事案によっては、1万円を超えることもあります。)
※本ページ記載の情報は参考例であり、事案によって該当しない方もいらっしゃいます。詳細はお電話かメールにてお問い合わせください。
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日 |
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『練馬・東京相続遺言相談センター』は、東京都練馬区の相続手続きに特化した司法書士事務所です。相続登記を44,000円の定額パック(遺産分割は55,000円)にて安心してご依頼いただけます。戸籍謄本収集・遺産分割など、相続登記でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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