ケース別にみる相続登記の相談事例、費用例

当事務所にご依頼頂いた様々な案件のうち、典型的な事例のケース別の手続内容・費用のページです。

下記よりご覧になりたいケースをクリックしてください。

  法定相続のケース

  遺産分割のケース①

  遺産分割のケース②(数次相続)

  遺産分割と抵当権抹消のケース

  遺言書のケース①(自筆証書遺言)

  遺言書のケース②(遺言公正証書)

(本ページ記載の情報は参考例であり、事案によって該当しない方もいらっしゃいます。詳細はお電話かメールにてお問い合わせください。)

 

 法定相続のケース


【前提事情】

被相続人が父。

相続人は、子2人。

父が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を子2人の名義に変更したい。

不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。

 

【登記手続】

法定相続分による場合、遺産分割協議書等の作成は不要です。

当事務所にて登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後、お客様に委任状を送付します。

委任状のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記申請をします。

 

【お客様にしていただく作業】

  1. 委任状への署名捺印(物件を取得する方。法定相続なので相続人全員。)
  2. 費用のお振込
  3.  

【費用】

報酬:44,000円(法定相続パック適用)(消費税込)

実費:①登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)

   ②送料・戸籍取得費用等が10,000円〜20,000円程度

   (但し、お亡くなりになった方が、出生〜死亡までの間に、

    本籍地を移されている回数が多い場合は、2万円を超えることもあります。)

 

 遺産分割のケース①


【前提事情】

被相続人が夫。

相続人は、妻と子2人の合計3人の場合。

夫が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、妻の単独名義に変更したい。

不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。

 

【登記手続】

遺言書等が存在せず、法定相続分と異なる内容にて登記申請をする場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。

当事務所にて登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に遺産分割協議書・委任状を送付します。

各書類のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記申請をします。

 

【お客様にしていただく作業】

  1. 印鑑証明書の取得(相続人全員) ※最初の面談時は不要です。後日取得して頂ければ結構です。
  2. 書類へのご署名捺印(遺産分割協議書は相続人全員、委任状は物件を取得する方のみです。)
  3. 費用のお振込

【費用】

報酬:55,000円(遺産分割パック適用)(消費税込)

実費:①登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)

   ②送料・戸籍取得費用等が10,000円〜20,000円程度

   (但し、お亡くなりになった方が、出生〜死亡までの間に、

    本籍地を移されている回数が多い場合は、2万円を超えることもあります。)

 

 遺産分割のケース②(数次相続)


【前提事情】

被相続人が父。

相続人は、母と子(A・B)2人の合計3名。

しかし、相続登記をしないでいたところ、母が死亡してしまった。

父が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、子(A)の単独名義に変更したい。

不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。

 

【登記手続】

父の相続人は3名であったが、相続登記をしないでいたところ、相続人の1人である母も死亡してしまった場合。このような場合を数次相続と呼びます。

この場合、父だけでなく、母の相続人も特定する必要があるため、父・母両方の出生〜死亡までの戸籍を収集する必要があります。

A・Bは、「父の相続人」兼「父の相続人である母の相続人」という2つの立場にて遺産分割協議をします。(当事務所にて作成する遺産分割協議書にもその旨を記載します。)

当事務所にて登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に遺産分割協議書・委任状を送付します。各書類のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記申請をします。

 

【お客様にしていただく作業】

  1. 印鑑証明書の取得(相続人全員) ※最初の面談時は不要です。後日取得して頂ければ結構です。
  2. 書類へのご署名捺印(遺産分割協議書は相続人全員、委任状は物件を取得する方のみです。)
  3. 費用のお振込

 

【費用】

報酬:77,000円(遺産分割パック 55,000円+数次相続による報酬加算 22,000円)(消費税込)

実費:①登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)

   ②送料・戸籍取得費用等が15,000円〜25,000円程度

   (但し、お亡くなりになった父・母が、出生〜死亡までの間に、

    本籍地を移されている回数が多い場合は、2.5万円を超えることもあります。)

 

 遺産分割と抵当権抹消のケース


 【前提事情】

被相続人が夫。

相続人は、妻と子2人の合計3人の場合。

夫が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、妻の単独名義に変更したい。

不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。

また、団体信用生命保険により住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記も依頼したい。

(死亡前に完済していたが、抵当権抹消登記をしていなかった場合も手続内容・費用は、原則同じです。)

 

【登記手続】

遺言書等が存在せず、法定相続分と異なる内容にて登記申請をする場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。

当事務所の書類収集作業と並行して(又は相続登記完了後に)、お客様に金融機関から抵当権抹消書類を取得して頂きます。

当事務所にて相続登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に遺産分割協議書・委任状を送付します。

各書類のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記と抵当権抹消登記申請をします。

 

【お客様にしていただく作業】

  1. 印鑑証明書の取得(相続人全員) ※最初の面談時は不要です。後日取得して頂ければ結構です。
  2. 金融機関から抵当権抹消書類の取得 ※最初の面談時は不要です。後日取得して頂ければ結構です。
  3. 書類へのご署名捺印(遺産分割協議書は相続人全員、委任状は物件を取得する方のみです。)
  4. 費用のお振込

 

【費用】

報酬:68,200円(遺産分割パック 55,000円+抵当権抹消 13,200円)(消費税込)

実費:①登録免許税82,000円

内訳:相続登記分 80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)

 抵当権抹消登記分 2,000円

   ②送料・戸籍取得費用等が10,000円〜20,000円程度

   (但し、お亡くなりになった方が、出生〜死亡までの間に、

    本籍地を移されている回数が多い場合は、2万円を超えることもあります。)

 

 

 遺言書のケース①(自筆証書遺言)


【前提事情】

被相続人が夫。

相続人は、妻と子2人の合計3人。

自筆証書による遺言書(夫から妻へ不動産を相続させる旨の記載)があり、夫が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、妻の単独名義に変更したい。

不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。

 

【登記手続】

自筆証書遺言の場合、まずは家庭裁判所において検認手続を受ける必要があります。

当事務所にて必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に遺言書検認申立書を送付いたします。ご捺印の上、返送いただいた申立書を、当事務所が管轄の家庭裁判所に提出します。

裁判所での検認手続後、当事務所より送付した委任状にご記入いただき、法務局に所有権移転登記申請をします。

 

【お客様にしていただく作業】

  1. 遺言書検認申立書への署名捺印(申立人となる方のみ)
  2. 検認期日に家庭裁判所へ行き、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。(詳細はご説明します。)
  3. 委任状への署名捺印(物件を取得する方のみ)
  4. 費用のお振込

 

【費用】

報酬:77,000円(遺言書検認申立書作成33,000円+所有権移転登記44,000円)(消費税込)

   ※当事務所にて遺言書検認をしない場合は、43,200円です。

実費:①申立印紙・郵券2000円程度

   ②登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)

   ③送料・戸籍取得費用等が10,000円〜20,000円程度

   (但し、お亡くなりになった方が、出生〜死亡までの間に、

    本籍地を移されている回数が多い場合は、2万円を超えることもあります。)

 

 遺言書のケース②(遺言公正証書)

【前提事情】

被相続人が夫。

相続人は、妻と子2人の合計3人。

公正証書による遺言書(夫から妻へ不動産を相続させる旨の記載)があり、夫が所有していた一戸建(土地1筆・建物1戸)を、妻の単独名義に変更したい。

不動産の固定資産税評価額は、2000万円とします。

 

【登記手続】

公正証書遺言の場合、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所における検認手続は不要です。

当事務所にて登記必要書類(戸籍・住民票・評価証明書等)を取得した後に、お客様に委任状を送付します。委任状のご返送と費用のお振込をして頂きましたら、速やかに所有権移転登記申請をします。

 

【お客様にしていただく作業】

  1. 委任状への署名捺印(物件を取得する方のみ)
  2. 費用のお振込

 

【費用】

報酬:44,000円(消費税込)

実費:①登録免許税80,000円(固定資産税評価額2000万円の場合)

   ②送料・戸籍取得費用等が10,000円程度

   (但し、事案によっては、1万円を超えることもあります。)

 

※本ページ記載の情報は参考例であり、事案によって該当しない方もいらっしゃいます。詳細はお電話かメールにてお問い合わせください。

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