相続された土地の価格(評価額)

土地の価格は、一物四価と言われていますが、相続に限らず、土地の名義変更をする際、登録免許税の計算は当該年度(毎年4月1日〜翌3月31日)の固定資産評価額に基づいて行います。

相続による名義変更の登録免許税は、土地の固定資産評価額×0.4%です。

 

一物四価とは、以下の4つの価格のことです。

1.実勢価格

2.公示地価

3.路線価

4.固定資産評価額

 

土地の相続税計算上の評価は、路線価方式または倍率方式によります。

路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

倍率方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

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