遺言書作成にあたっての注意点

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遺言書作成にあたって注意しなければいけないことは様々ありますが、

本ページでは、当事務所がお客様からご依頼をいただいた際、お客様に特に注意していただきたいと考えている以下の5点について解説いたします。

 遺留分を可能な限り侵害しないようにしましょう

 遺言執行者を指定しましょう

 付言で自らの意思をきちんと伝えましょう

 補充遺言をしましょう

 遺言を定期的に見直しましょう

 

1.遺留分を可能な限り侵害しないようにしましょう


遺留分とは、相続人の生活保障を図るため、最低限の遺産を取得することが出来るよう、一部の法定相続人が主張できる権利です。

具体的に遺留分を有する相続人は、被相続人の配偶者、子(又は代襲相続人となる孫・ひ孫など)、直系尊属(父母・祖父母など)が法定相続人となる場合です。

なお、上記の遺留分を有する法定相続人に該当する者であっても、相続放棄・相続欠格・相続人として廃除された者は遺留分を有しません。生前に家庭裁判所において遺留分放棄をした者も同様です。

遺留分の割合は、直系尊属(被相続人の父母等)のみが相続人となる場合は、遺産の3分の1。それ以外の場合は、遺産の2分の1です。

 

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