団体信用生命保険の抵当権抹消手続き

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団体信用生命保険とは


団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が返済中に亡くなってしまったときや、高度障害状態になったときに、生命保険会社にローンの残額を支払ってもらうための保険です。

借り入れをしていた金融機関は、返済が出来なくなってしまった債務者に代わり、生命保険会社から債務残額の支払いを受けることが出来ます。

 

抵当権は自動的に消える?


団体信用生命保険により債務を完済した場合、ご自宅に設定された抵当権は自動的に消えてしまうのでしょうか?

答えは『No』です。

 

抵当権抹消登記の必要性


団体信用生命保険の保険金により債務が完済となり、実体上は抵当権の効力は消滅しますが、自ら法務局へ抵当権抹消登記の申請をしないと、登記簿上は抵当権が付いたままになってしまいます。

 

亡くなってしまった方のご家族は、抵当権が実体上は消滅していることを承知していますので、登記簿上は抵当権が残ったままでも良いかもとお考えになるかも知れません。

 

しかし、例えばご自宅を売却することとなったとき、興味を持って買おうと思った第三者には、その抵当権が実体上消滅しているのかどうかを知る術がありません。又は、ご自宅のリフォームのために新たに借り入れをしようと考えたとき、新たな借入先の金融機関も同様です。

 

また完済から何年も経過してしまうと、金融機関から渡された抵当権抹消書類を紛失してしまうケースが多く、再発行の手続や、ケースによっては再発行できない登記済証(登記識別情報)を紛失してしまい、かえって費用が高くついてしまうこともあります。

 

おすすめ金融機関から書類をもらいましたら、出来るだけ早めに抵当権抹消登記をしましょう! 

 

 

抵当権抹消登記の前提登記


ご自宅の名義が亡くなられた方のものですと、

抵当権抹消の前提として、ご自宅の名義を現在の所有者(通常は相続人)の名義に変更する必要があります。

 

ご自宅の登記手続は、次のとおりの順番ですることになります。

相続による所有権移転登記

抵当権抹消登記

 

上記の所有権移転登記は、法定相続でも遺産分割協議に基づくものでも、どちらでも構いません。

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