井上リーガルオフィス
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遺言は、大きく分けると普通方式と特別方式があります。
普通方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式には、危急時遺言(死亡の危急に迫った者などが対象)・隔絶地遺言(伝染病隔離者、在船者などが対象)があります。
ここでは、普通方式について説明をしたいと思います。
自筆証書遺言は、もっとも手軽に遺志を残せる方法だと思います。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
1.紙・ペン・印鑑があれば作成でき、とても手軽であること。
2.自分で作成すれば費用がかからないこと。
3.内容を他人に知られずに作成することができること。
デメリット
1.民法に定められた要件を満たしていないと無効になってしまうこと。
2.紛失・変造・隠匿・未発見などの恐れがあること。
自筆証書遺言の要件
民法では、自筆証書遺言の要件として、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印することが挙げられています。以下、簡単にご説明させていただきます。
「自書」とは、文字どおり自ら書くということで、パソコンやワープロで作成したり、代筆をしてもらうことはできません。判例では、病気などにより手が震える場合に、運筆に他人の助けを借りる程度で、添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合には、例外的に、自書の要件を満たすと考えられています。しかし、添え手による遺言書は原則として無効であり、事後に紛争を残さないためにも、自筆が難しい方には公正証書遺言か秘密証書遺言をおすすめいたします。
「日付」は、年、月、日を明らかにして記載する必要があります。したがって、たとえば「平成25年4月吉日」という記載は、日付の特定を欠くものとして、遺言書が無効になってしまいます。尚、記載は西暦でも元号(平成)でもどちらでも大丈夫です。
「氏名」は、遺言者の同一性がわかる場合には、通称やペンネームでも問題ないと考えられていますが、事後に紛争になり遺言が無効になっては元も子もありませんので、必ず戸籍上の氏名を用いて記載しましょう。
「押印」は、原則として遺言者自身がしなければなりません。認印・指印でもよいと解されていますが、こちらも事後に紛争を残さないためにも、実印を使用することをおすすめいたします。
「自筆証書遺言の方式の緩和について」平成31年1月13日より、民法第968条が改正され、自筆証書遺言に財産目録(全部でも一部でも可)を添付する場合、その目録については自書が不要となりました。但し、目録を添付する場合は、遺言者は、その目録の毎葉(目録が両面印刷の場合は、その両面)に署名し、印を押さなければなりません。
公正証書遺言は、公証役場にて、証人2人の立会いのもと、作成する遺言書です。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
1.公証人が作成するので、方式に不備があって、無効になることがないこと。
2.裁判所における検認の手続きが必要ないこと。
3.公証役場に保管されるので紛失の恐れがないこと。
4.文字を書くことができない方でも作成することができること。
デメリット
1.費用がかかること。
2.公証役場に行かなければならないこと。
3.証人2人に立ち会ってもらわなければいけないこと。
(当事務所にご依頼いただいた場合、証人は当方で準備することも可能です。)
4.ご自分の知人などに証人をお願いした場合、内容を知られてしまうこと。
公正証書遺言の要件
民法では、公正証書遺言の作成方式を次のように定めています。
1.証人2人以上の立会いがあること
証人になることができない人として、「未成年者」、「推定相続人および受遺者(遺言により財産をもらうことになる人)ならびにこれらの配偶者および直系血族」、「公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人」が定められています。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
口授とは、口頭で伝えることです。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
5.公証人が、その証書は上記1〜4に掲げる方式にしたがって作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言も、公正証書遺言と同様に、公証役場にて、証人2人以上の立会いのもと、作成する遺言書です。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット
1.遺言の内容を秘密にすることができること。
2.遺言書の本文の自書が求められていないので、長文を書くことが難しい方でも、署名が可能であれば作成できること。
デメリット
1.遺言の内容に公証人が関与しないため、書き方に問題があった場合でも是正されないこと。
2.公正証書遺言と異なり、遺言書が公証役場に保管されないこと。
3.紛失、隠匿、未発見の恐れがあること。
秘密証書遺言の要件
民法では、秘密証書の作成方式を次のとおり定めています。
1.遺言者が、遺言書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、遺言書に用いた印鑑をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。パソコンで第三者に作成してもらった場合は、その作成した人が筆者となります。
4.公証人が、その遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。公証人が日付を記載しますので、遺言書本文に日付を記載する必要はありません。
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