相続登記の必要書類

法定相続・遺産分割による相続登記の際に一般的に必要となる書類の一覧です。

本例は、被相続人(お亡くなりになった方)が、相続人から見て父・母・子供にあたる場合です。

 

被相続人(お亡くなりになった方)の必要書類【法定相続・遺産分割共通】

書類名 書類が必要となる理由

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等

(出生〜死亡までのものすべて)

1.相続の開始があったことを証するため、死亡したことを証明します。

2.相続人を特定するため出生までさかのぼって取得します。

住民票の除票または戸籍の附票

登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人物であることを証明します。現在、登記は住民票の住所でされているため、通常、本籍地とは一致しません。もし、登記簿上の住所が本籍地と同一の場合は不要です。

相続人の必要書類【法定相続の場合】

書類名 書類が必要となる理由
相続人全員の戸籍謄本 相続人であることおよび被相続人が亡くなったときに生存していたことを証明します。
相続人全員の住民票 相続人全員の住所を特定します。
不動産の固定資産税評価証明書(申請時の年度のもの) 登録免許税の計算のため。
登記申請用の委任状 司法書士が法務局に代理人としての権限を証明します。

遺産分割をする場合に、上記に加えて必要となる書類

書類名 書類が必要となる理由
遺産分割協議書(実印押印) 遺産分割協議の事実を証明します。
相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書の真正を担保するために添付します。

この他にもケースによっては様々な必要書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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